1974-04-03 第72回国会 参議院 決算委員会 第8号
しかもこれは、この法案の審議において参議院においてじん肺法案に対する附帯決議までこれは全党一致でつけられておって、これは単に狭い範囲でなくて、広く労働者の救済のために使うべきだというようなこともはっきりとうたわれているわけですね。
しかもこれは、この法案の審議において参議院においてじん肺法案に対する附帯決議までこれは全党一致でつけられておって、これは単に狭い範囲でなくて、広く労働者の救済のために使うべきだというようなこともはっきりとうたわれているわけですね。
法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第八 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるの件(衆議院送付) 第一一 道路交通法案(内閣提出) 第一二 じん肺法案
○徳永正利君 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっておりますじん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案に賛成の意見を申し述べるものであります。 まず、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきましては、 今回の改正の第一点は、業務上、けい肺及び外傷性脊髄障害にかかった労働者に対しましては、治癒するまで長期保護を行なうこととしたことであります。
○議長(松野鶴平君) 日程第十二、じん肺法案、 日程第十三、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
じん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、以上二案を一括して議題といたします。 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案は、衆議院において修正されておりますので、この際、衆議院の修正案発議者から修正点についての説明を聴取いたします。 発議者、齋藤衆議院議員の説明をお願いいたします。
まず、じん肺法案を問題に供します。原案は内閣提出、衆議院送付案でございます。じん肺法案を原案の通り可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○澁谷政府委員 じん肺法案の第二条の第一項第二号に粉じん作業の定義が掲げられております。「当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれかあると認められる作業」を粉じん作業といっておるわけでございます。
内閣提出の労働者災害補償保険法の一部を改正する方立案及びじん肺法案の両案を一括議題として審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。滝井義高君。
それから社会労働委員会から、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、及び、じん肺法案が上がって参る予定に相なっており、両案とも社会党と民社党が反対でございまして、社会党は伊藤よし子さん、それから民社党は本島百合子さんが反対討論をされる予定でございます。従いまして、これは起立採決をお願いいたします。
また、大蔵委員会の、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、治水特別会計法案、社会労働委員会の、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、じん肺法案、農林水産委員会の、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案が、本日委員会の審査を終了する予定になっております。
なお、ただいま緊急上程にきまりました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、じん肺法案に対して、日本社会党の伊藤よし子君、民主社会党の本島百合子君から反対討論の通告がありますが、討論時間は、先ほどの理事会での話し合いの通り、おのおの十分程度とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、この際、内閣提出、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、じん肺法案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、じん肺法案、右両案を一括して議題といたします。 —————————————
————◇————— 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) じん肺法案(内閣提出)
なお、じん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案は本国会に提出いたしております。 また、産業安全研究所並びに労働衛生研究所の整備充実等をはかることとし、これに必要な経費として、四千三百七十三万七千円を計上いたしております。 その八は、婦人及び年少労働者保護に必要な経費であります。
労働基準監督官 (労働基準局労 働衛生課長) 加藤 光徳君 労働基準監督官 (労働基準局労 災補償部長) 村上 茂利君 専 門 員 川井 章知君 ————————————— 本日の会議に付した案件 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三号) じん肺法案
前回の委員会におきましては、提案の二法案につきまして、特に法体系の問題を中心にして、基本的な政府のお考え方を伺ったわけでありますが、本日は具体的に提案になっておりますところのじん肺法案と労災の改正法案と、両方につきまして同じように基本的な考え方を中心にしてお伺いをいたしたいと思います。
内閣提出の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及びじん肺法案の両案を一括議題として審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。佐々木良作君。
それにつきましては逐次これから申し述べたいと存じますが、今回政府が御提出になりましたじん肺法案と労災法の一部を改正する法案につきまして、これはじん肺法の方で健康管理、予防をなさいまして、それから補償の部分を労災法の一部改正という形で長期傷病者に対する補償を行なおうとしておられるのであります。
ただ、委員長にはっきり申し上げておきたいことは、今度の法案の一番中心的な問題、じん肺法案の中にはほとんど内容がない。じん肺法案の中で大きな期待がかけられておるのはじん肺審議会である。今度の法案の中で一番大きな荷がかけられておるのもまたじん肺審議会である。このじん肺審議会は、今までの経過から見て、この答申一つまとめられなかった審議会である。
内閣提出の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及びじん肺法案の両案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。伊藤よし子君。
澁谷 直藏君 労働省職業安定 局長 堀 秀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 説明員 労働省労働基準 局労働衛生課長 加藤 光徳君 労働省労働基準 局労災補償部長 村上 茂利君 労働省職業安定 局企画課長 住 栄作君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○じん肺法案
じん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑に入ります。質疑のおありの方は御発言を願います。
○政府委員(澁谷直藏君) じん肺法案についての逐条説明を申し上げます。 お手元に逐条説明という資料をお配りいたしておりますので、それをごらんいただきたいと思います。 第一条は、本法の目的を規定したものでございます。本法は、じん肺について適正な予防及び健康管理等を講ずることによって、労働者の健康の保持そのほか福祉の増進に寄与することを目的とする旨を明らかにしたものでございます。
働 大 臣 松野 頼三君 政府委員 労働政務次官 赤澤 正道君 労働大臣官房長 三治 重信君 労働省労政局長 亀井 光君 労働省労働基準 局長 澁谷 直藏君 労働省職業安定 局長 堀 秀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○じん肺法案
じん肺法案、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、身体障害者雇用促進法案、右三案を一括議題といたしまして、各案の細部について政府委員から説明を聴取いたします。まず、じん肺法案について説明をお願いいたします。
○国務大臣(松野頼三君) ただいま議題となりましたじん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を説明申し上げます。
労働省職業安定 局長 堀 秀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 増本 甲吉君 説明員 大蔵省主計局主 計官 岩尾 一君 厚生省保険局次 長 山本浅太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○社会保障制度に関する調査 (昭和三十五年度厚生省関係予算に 関する件) ○じん肺法案
○委員長(加藤武徳君) それではじん肺法案、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案、身体障害者雇用促進法案、右三案を一括議題といたします。松野労働大臣から提案理由の説明をお願いいたします。
○松野国務大臣 ただいま議題となりましたじん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を説明申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三号) じん肺法案(内閣提出第四号) 身体障害者雇用促進法案(内閣提出第五五号) 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法 律案(齋藤邦吉君外二十三名提出、第三十三回 国会衆法第二三号) 厚生年金保険法の一部を改正する法律案(田中 正巳君外二十三名提出、第三十三回国会衆法第
去る十二月二十九日付託になりました内閣提出の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及びじん肺法案、以上両案を一括議題とし、審査に入ります。 —————————————
なお、じん肺法案及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案は本国会に提出いたしております。 また、産業安全研究所並びに労働衛生研究所の整備充実等をはかることとし、これに必要な経費として、四千三百七十三万七千円を計上いたしております。 その八は、婦人及び年少労働者保護に必要な経費であります。
――――――――――――― 昭和三十四年十二月二十九日 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三号) じん肺法案(内閣提出第四号) 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律 案(勝間田清一君外十四名提出、第三十一回国 会衆法第七号) 地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律 案(勝間田清一君外十四名提出、第三十一回国 会衆法第八号) 失業保険金の給付日数に関
第二は、じん肺法案、第三には労災保険法の一部改正法律案、これは前国会の末に、すでに提出してございます。これはけい肺臨時措置法によりまして、昨年末までに抜本的な対策の法案を出すことが義務づけられておりましたので、これに従って出したものでございます。